債務整理の方法不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。このような方が多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図ることができるようにお手伝いをすること(債務整理)も司法書士の業務の一つです。 債務整理の方法はいくつもありますが、主なものは次のとおりです。1. 任意整理 裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。 2. 特定調停 簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。 3. 個人民事再生 原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。 4. 自己破産 裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。 上記の方法にはそれぞれ長所・短所があり、自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。一方、司法書士が債務整理を依頼された場合には、依頼された方が、実際にどれだけの債務を負担しており、毎月どれだけの額ならば支払えるのかについてそれぞれ調査を行い、その調査の結果に基づいて、依頼された方が最も適切な方法を選択できるようアドバイスいたします。 |
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