オンライン申請により登録免許税が軽減されます!不動産登記を申請する場合、 1、管轄の法務局の窓口にて書面申請をする。 2、管轄の法務局に郵送にて書面申請をする。 3、インターネットにて『オンライン申請』をする。 という3通りの申請方法がありますが、 3のオンライン申請をする場合、平成21年12月31日まで 登録免許税が最高5000円軽減されます。 この減税措置は、主に以下の登記をする場合に適用になります。 (全ての種類の登記に適用があるということでは ありませんので、 ご注意下さい。) ・所有権保存登記(例えば、建物を新築した場合にする登記のことです。) ・所有権移転登記(例えば、売買や相続による名義変更の登記のことです。) ・抵当権又は根抵当権の設定の登記 (例えば、住宅ローン等の借入をする際の担保権設定の登記のことです。) <減税措置の一例> 固定資産評価額1000万円の土地を購入する場合 (売買による所有権移転登記を申請する場合) 登記申請時に支払う登録免許税→1000万×1%=10万円 オンライン申請による減税額→ 10万円(登録免許税)×10%=1万円 減税額が5000円を超える場合は5000円の減税となります。 よって、オンライン申請により所有権移転登記申請をする場合 の登録免許税は、 10万−5000円=9万5000円 となります。
司法書士法人JLOは、オンライン登記申請に対応しておりますので、 ご依頼の際には、可能な限り、オンライン登記申請をさせて頂きます。 ご不明な点は、丁寧に分かりやすく説明させて頂きますので、 お気軽にお問い合わせ下さい。
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