不動産登記についてのご相談

オンライン申請により登録免許税が軽減されます!

不動産登記を申請する場合、

1、管轄の法務局の窓口にて書面申請をする。

2、管轄の法務局に郵送にて書面申請をする。

3、インターネットにて『オンライン申請』をする。

という3通りの申請方法がありますが、

3のオンライン申請をする場合、平成21年12月31日まで

登録免許税が最高5000円軽減されます

 この減税措置は、主に以下の登記をする場合に適用になります。

(全ての種類の登記に適用があるということでは

 ありませんので、 ご注意下さい。)

・所有権保存登記(例えば、建物を新築した場合にする登記のことです。)

・所有権移転登記(例えば、売買や相続による名義変更の登記のことです。)

・抵当権又は根抵当権の設定の登記

(例えば、住宅ローン等の借入をする際の担保権設定の登記のことです。)

<減税措置の一例>

固定資産評価額1000万円の土地を購入する場合

(売買による所有権移転登記を申請する場合)

登記申請時に支払う登録免許税→1000万×1%=10万円

オンライン申請による減税額→

10万円(登録免許税)×10%=1万円

減税額が5000円を超える場合は5000円の減税となります。

よって、オンライン申請により所有権移転登記申請をする場合

登録免許税は、

     10万−5000円=9万5000円

となります。

 

司法書士法人JLOは、オンライン登記申請に対応しておりますので、

ご依頼の際には、可能な限り、オンライン登記申請をさせて頂きます。

ご不明な点は、丁寧に分かりやすく説明させて頂きますので、

お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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